成年後見関連業務
成年後見制度とは
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が、
社会生活していく上で、不利益を被らないように支援をしていく制度です。
成年後見制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれます。
法定後見制度は更に、判断能力の違いにより下記の表の様に、「後見」・「保佐」・「補助」の3つに分かれます。
社会生活していく上で、不利益を被らないように支援をしていく制度です。
成年後見制度は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれます。
法定後見制度は更に、判断能力の違いにより下記の表の様に、「後見」・「保佐」・「補助」の3つに分かれます。
「後見」制度とは
通常の状態で判断能力が欠けている方を保護・支援するための制度です。
家庭裁判所に選任された成年後見人が本人を代理して法律行為をしたり、
本人がした不利益を被る法律行為を取り消すことが出来ます。
但し、成年被後見人が行った日用品の購入等については、取り消すことが出来ません。
家庭裁判所に選任された成年後見人が本人を代理して法律行為をしたり、
本人がした不利益を被る法律行為を取り消すことが出来ます。
但し、成年被後見人が行った日用品の購入等については、取り消すことが出来ません。
「保佐」制度とは
判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
民法第13条第1項に列挙された一定の行為について、家庭裁判所に選任された保佐人の同意を必要とします。
また、それ以外の行為についても家庭裁判所の審判で、
別に保佐人の同意権及び代理権の範囲を拡大することも出来ます。
但し、成年被後見人が行った日用品の購入等については、取り消すことが出来ません。
民法第13条第1項に列挙された一定の行為について、家庭裁判所に選任された保佐人の同意を必要とします。
また、それ以外の行為についても家庭裁判所の審判で、
別に保佐人の同意権及び代理権の範囲を拡大することも出来ます。
但し、成年被後見人が行った日用品の購入等については、取り消すことが出来ません。
「補助人」制度とは
判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。
家庭裁判所に選任された補助人に、本人の法律行為に対し、補助人に同意権及び代理権並びに取消権を付与します。
但し、成年日後見人が行った日用品の購入等については、取り消すことが出来ません。
家庭裁判所に選任された補助人に、本人の法律行為に対し、補助人に同意権及び代理権並びに取消権を付与します。
但し、成年日後見人が行った日用品の購入等については、取り消すことが出来ません。
成年後見人等の役割
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉等に目を配りながら、
本人の財産管理や契約の締結等の法律行為に関するものに限定されています。
よって、本人の生活に密着して、実際に介護したり、買い物に行ったり等は職務ではありません。
本人の財産管理や契約の締結等の法律行為に関するものに限定されています。
よって、本人の生活に密着して、実際に介護したり、買い物に行ったり等は職務ではありません。
成年後見の申立てについて
申立権者としては、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。
しかし、身寄りがない等の理由のある方でも市町村長に申立権が与えられています。
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。
しかし、身寄りがない等の理由のある方でも市町村長に申立権が与えられています。
任意後見制度とは
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、
本人自らがあらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、
本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
本人自らがあらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、
本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
成年後見申立ての手続き概要
手続きの順序
家庭裁判所への申立て(本人の住所地の家庭裁判所)
家庭裁判所の調査官による事実の調査
精神鑑定(鑑定費用5万円〜20万円程度)
審判
審判の告知と通知
法定後見開始
家庭裁判所の調査官による事実の調査
精神鑑定(鑑定費用5万円〜20万円程度)
審判
審判の告知と通知
法定後見開始
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
| 申立権者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官 | ||
| 本人の同意 | 不要 | 必要 | |
| 本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
| 援助者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 監督人 | 成年後見監督人 | 保佐監督人 | 補助監督人 |
| 同意権・取消権 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法第13条第1項に定める行為 | 民法第13条第1項に定める行為の一部に限り、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
| 本人の同意 | 不要 | 必要 | |
| 取消権者 | 本人、成年被後見人 | 本人、被保佐人 | 本人、被補助人 |
| 代理権 | 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 | |
| 本人の同意 | 不要 | 必要 | |
| 援助者の責務 | 本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務 | 付与された同意権、取消権、代理権の範囲における本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務 | |
任意後見契約公正証書の作成に必要な費用について
| 公正証書作成基本手数料 | 11,000円 |
| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |
| 登記所に納付する印紙代 | 4,000円 |
| その他 | 本人に交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用切手代など |
司法書士報酬については、当事務所へお問い合わせ下さい。